児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年淫行罪の年齢知情条項は慎重適用で、児童買春罪の年齢知情にかけるときに補充的に適用されることはない

という検事さんの論稿を見ましたよ。
 要するに、児童買春罪に年齢知情条項がないからということで、児童買春罪作って青少年条例狭まるということです。ここも立法ミスですね。