児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国会図書館:閲覧制限問題 知る権利巡り波紋

 児童ポルノの関係では、先日、市販中の小児科学の専門書が謄写拒絶されました。謄写申込部分の内容が審査されて不適切と判断された場合には謄写拒絶という運用だと思います。形式的には国会の機関なんでしょうが。
 結局、近所の医学部に出向いてコピーしてきました。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20081006ddm012040038000c.html
国会図書館では内規(88年制定)で、(1)名誉、プライバシーなどの人権を侵害することが裁判で確定した資料(2)わいせつ物に該当することが裁判で確定した資料(3)児童ポルノに該当することが裁判で確定した資料(4)国などが発行した資料について当該機関が非公開とすることを決定したもの−−などについて利用制限できることを定めている。幹部でつくる「利用制限等申出資料取扱委員会」は、今回の資料は(4)に該当すると判断した。
 国会図書館によると、利用制限している図書は現在、約300点に上るという。これとは別に、児童ポルノについては「児童ポルノ禁止法」の定義に照らして利用制限した図書が約120点あるという。