児童ポルノの関係では、先日、市販中の小児科学の専門書が謄写拒絶されました。謄写申込部分の内容が審査されて不適切と判断された場合には謄写拒絶という運用だと思います。形式的には国会の機関なんでしょうが。
結局、近所の医学部に出向いてコピーしてきました。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20081006ddm012040038000c.html
国会図書館では内規(88年制定)で、(1)名誉、プライバシーなどの人権を侵害することが裁判で確定した資料(2)わいせつ物に該当することが裁判で確定した資料(3)児童ポルノに該当することが裁判で確定した資料(4)国などが発行した資料について当該機関が非公開とすることを決定したもの−−などについて利用制限できることを定めている。幹部でつくる「利用制限等申出資料取扱委員会」は、今回の資料は(4)に該当すると判断した。
国会図書館によると、利用制限している図書は現在、約300点に上るという。これとは別に、児童ポルノについては「児童ポルノ禁止法」の定義に照らして利用制限した図書が約120点あるという。