児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

与党案をもらってきた

 削除義務(不真正不作為犯)の根拠となりうる規定がちりばめられました。プロバイダや掲示板管理者は警戒して下さいよ。
 しかし、ほんとに「単純所持罪」しか頭にないのか?この人らは。

 施行期日 平成20年11月20日(国際連合において「世界の子どもの日」と定められている日) 
※ 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則は、本法施行日から1年間は、適用しない。

 (児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

 (インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十四条の二 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

プロバイダは6条の2の所持禁止で、正当事由ないかぎり所持・保管が違法になるから、ひとたび削除要請や苦情をうけると拒絶できない。
 重ねて14条の2で、送信防止義務を法定される。
 プロバイダの民事責任については責任制限されているのと逆方向で、厳しくなっていることは明か。
 となると、(未必の故意も含めて)故意に放置したら、不作為犯にする障害は無くなったといっていいでしょうね。