児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会中間取りまとめ

 違法情報を探しても追いつかない状況というのは、前からそうなんですけど、アダルト系のコンテンツ(特に画像掲示板)があって、漫然と放置した場合、刑事裁判所から見れば、刑法総論の「未必の故意」に欠けることはないということになるので、探してつぶすという作業を怠って検挙されれば何言っても有罪ですよね。
 そういう判例に追い立てられているという一面もあるようです。待ったなしですよ。
 この状況を改善するにはプロバイダ刑事責任制限法が必要です。
 
 違法でない有害情報については、そういう危機的状況・危機感がないでしょうね。「発信者が違法でないのに、どうして媒介者に重い責任が生じるのか?」と言えばいいわけです。

インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会中間取りまとめ
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/080425_6_bt2.pdf
(2)違法・有害情報対策を講じる上で対応すべき技術的課題
いわゆるCGM については、法律や利用規約に反する投稿について対応を効果的に図るためには、そのような投稿が行われたかを把握できる仕組みを設けることも考えられる。現在でも、インターネット・ホットラインセンターや一部のコンテンツ事業者では利用者からの通報を受け付けているほか、コンテンツ事業者においても、自らのサイト内の投稿について監視を行い、対応をとっている例もある。
しかし、投稿に対する監視は、単なるキーワード等のみにより判断することは困難であり、文脈や総合的な表現を踏まえて、最終的には人間の目で確認をする必要がある57。そのような人間によるチェックの負担を軽減する観点から、いくつかのコンテンツ事業者においては、ベイジアンフィルタやテキスト解析の技術を応用した検知技術を導入している。青少年保護を含むインターネット上における違法・有害情報対策を実効性あるものとするには、このような対応をより多くのコンテンツ事業者が取っていくことが望まれる。
一方、インターネット上の情報は急激に増加している状況であり、既存の検知技術についても、迅速・効率的な検知が困難となることが危惧されるが、新たなサービス提供事業者など、特に中小の事業者を含むすべてのコンテンツ事業者においてこのような対応を取ることは難しい場合もあると考えられる。
このため、このようなコンテンツ事業者の負担を軽減する観点から、法律や利用規約に反する投稿の検出技術やそのノウハウについて、必ずしも民間企業のビジネスとならないような部分については、実際のコンテンツ事業者等におけるニーズを反映させながら、業界の協力を得た上で、国が早急に検出技術やクローリング技術の開発等を行い、それをコンテンツ事業者等に開放して、利用可能とするなど、積極的な取組を推進することが必要である。
また、フィルタリングにおけるブラックリストの作成等のために、インターネット上のサイトを確認していくにあたっては、WEB ページのリンクをたどって情報を収集していく、クローリングが必要となる。しかしながら、携帯サイト向けのクローリングに際しては、携帯電話からのアクセスのみしか受け付けない設定にされているサイトも存在し、フィルタリングリスト提供会社における効率的なリスト作成における課題となっている。今後は、フィルタリングの精度向上のために、このようなサイトの把握を可能とするため、関係事業者等で多様な観点から検討を進めていくことが必要である。