原本の所持が「提供する目的」という最高裁の判例はまだありませんが、大阪高裁には2件ある。たくさんの論点に埋没してますが。
奥村は、ダビングは「製造罪」なんだから、製造目的所持であって不可罰だと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080424-00000102-jij-soci
児童ポルノDVD販売、男逮捕=原本5000枚押収−千葉県警
4月24日18時30分配信 時事通信
児童ポルノなどのDVDを販売したとして、千葉県警は24日までに、児童買春・ポルノ処罰法違反容疑で、容疑者(34)を逮捕、自宅から原本のDVD約5000枚を押収した。容疑を認め「手っ取り早く稼げると思った」と話しているという。