現実問題として、法律で被害者保護をうたっても、福祉犯の児童だけ保護するというわけにはいかないんじゃないですか。
2008.02.18 神戸新聞社
感染症検査や緊急避妊の医療費など 中絶費ではばらつき
性犯罪被害者にとって「二重の苦痛」となる感染症検査や緊急避妊などの医療費について、全都道府県警が公費で負担する制度を実施していることが分かった。二〇〇五年の国の方針を受け、兵庫など未実施だった十九県警が〇七年度に実施した。ただ、人工妊娠中絶の費用は十七道県警が未実施など、支援内容にばらつきがある。検査を受けない人たちも多く、依然、課題は残っている。(増井哲夫)
性犯罪の被害に遭った場合、産婦人科医による診察を受け、発生から七十二時間以内に緊急避妊薬を服用し、数カ月後にエイズなどの感染症検査を受ける必要がある。緊急避妊薬と感染症検査は各五千−二万円、人工中絶は十数万円程度必要で、被害者が全額負担しなければならなかった。警察庁は、〇五年策定の犯罪被害基本計画に「性犯罪被害者の経費の負担軽減」として、費用の公費負担を各都道府県警で一年以内に実施することを明記した。国と都道府県で半額ずつを負担し、被害者負担の大部分がカバーされるようになったが、支援対象は都道府県警に委ねられている。
神戸新聞社が調査したところ、感染症検査や緊急避妊の費用負担は全都道府県警で実施。中絶費用は三十府県警が実施し、栃木、新潟、愛知、鳥取、熊本県警は〇八年度実施を検討中だった。未実施の県警の担当者は「妊娠と犯罪との因果関係を判断するのが難しい」などを理由に挙げている。