児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府は再建団体へ。

 実質再建団体なら、早々に再建してもらった方がいいんじゃないですか?

http://www.asahi.com/politics/update/1229/OSK200712290039.html
大阪府、2600億円「赤字隠し」 再建団体回避狙う
2007年12月30日06時13分
 大阪府が04年度以降、府債(借金)の返済を一部先送りして3年間で総額約2600億円の資金を捻出(ねんしゅつ)、財政赤字を実態より少なく見せかけていたことが朝日新聞社の調べで分かった。こうした操作をしなければ、府は今年度にも財政再建団体へ転落する恐れがあったが、捻出資金を一般会計に繰り入れることで転落を回避した。事実上の「赤字隠し」とも言える手法だが、府は議会や金融機関、投資家に情報開示していなかった。府幹部は「適切なやり方ではなかった

http://www.asahi.com/politics/update/1230/OSK200712300036.html
総額3500億円に 大阪府の「赤字隠し」
2007年12月31日03時01分
 04年度から借金返済を先送りして財政赤字を少なく見せかけていた大阪府は30日、事実上の「赤字隠し」が今年度分も含めると総額3500億円にのぼることを明らかにした。資金を確保するため、一部の府債は返済期限がきても、まったく返済していなかった。苦しい財政状況の中、府は来年度予算案の編成作業でもこうした資金操作を続ける方針で、来年1月に選出される新知事の判断が焦点になってきた。

 「財政再建団体」って、昭和29年度だけの概念だったみたいですね。

地方財政再建促進特別措置法
(昭和三十年十二月二十九日法律第百九十五号)
最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六四号
(最終改正までの未施行法令)
平成十九年五月二十五日法律第五十八号 (未施行)
平成十九年五月三十日法律第六十四号 (未施行)

(この法律の趣旨)
第一条  この法律は、地方公共団体の財政の再建を促進し、もつて地方公共団体の財政の健全性を確保するため、臨時に、地方公共団体の行政及び財政に関して必要な特別措置を定めるものとする。
財政再建計画の策定)
第二条  昭和二十九年度において、歳入が歳出に不足するため昭和三十年度の歳入を繰り上げてこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため昭和二十九年度に支払うべき債務の支払を昭和三十年度に繰り延べ、若しくは昭和二十九年度に執行すべき事業を昭和三十年度に繰り越す措置を行つた地方公共団体(以下「昭和二十九年度の赤字団体」という。)で、この法律によつて財政の再建を行おうとするものは、当該昭和二十九年度の赤字団体の議会の議決を経て、その旨を政令で定める日までに自治庁長官に申し出て、自治庁長官が指定する日(以下「指定日」という。)現在により、財政の再建に関する計画(以下「財政再建計画」という。)を定めなければならない。
財政再建計画の承認及び予算の調製)
第三条  前条第一項の規定による財政再建計画は、昭和二十九年度の赤字団体の長が作成し、当該昭和二十九年度の赤字団体の議会の議決を経て、自治庁長官の承認を得なければならない。この場合において、自治庁長官は、その財政再建計画による財政の再建が合理的に達成できるように、当該財政再建計画に必要な条件を付けて、当該財政再建計画を承認することができる。
2  昭和二十九年度の赤字団体の長は、財政再建計画を作成しようとする場合においては、あらかじめ、当該昭和二十九年度の赤字団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに委員会の管理に属する機関の意見を聞かなければならない。
3  自治庁長官は、第一項の規定により財政再建計画を承認しようとする場合において、当該財政再建計画のうちに、各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が所掌する事業で国が負担金、補助金その他これに類するもの(以下「負担金等」という。)を支出するものに係る部分が含まれているときは、あらかじめ、当該負担金等に係る事業を所掌する各省各庁の長に協議しなければならない。
4  前三項の規定は、財政再建計画について承認を得た昭和二十九年度の赤字団体(以下「財政再建団体」という。)が当該財政再建計画について変更(政令で定める軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。