「このような利欲的犯行に対しては罰金を併科して経済的にも引き合わないことを感銘づけることも必要である また、回数売上げに照らすと、被告人の経済状況を考慮しても、罰金額が高すぎるとは言えない」
と判示されていました。
児童福祉法第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「このような利欲的犯行に対しては罰金を併科して経済的にも引き合わないことを感銘づけることも必要である また、回数売上げに照らすと、被告人の経済状況を考慮しても、罰金額が高すぎるとは言えない」
と判示されていました。
児童福祉法第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。