児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪に併科された罰金刑が高すぎて払えないという量刑不当の主張を退けた事例(大阪高裁)

「このような利欲的犯行に対しては罰金を併科して経済的にも引き合わないことを感銘づけることも必要である また、回数売上げに照らすと、被告人の経済状況を考慮しても、罰金額が高すぎるとは言えない」
と判示されていました。

児童福祉法第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。