2007-12-14 児童ポルノ4項提供罪(不特定多数)について、大阪地裁では包括一罪で書いていたのに、京都地裁では併合罪で書いてる裁判官。 児童ポルノ・児童買春 大阪地裁では奥村説(個人的法益説・併合罪説)を「弁護人の縷々主張するところは全部理由がない」と言い切っておいて、京都ではこっそり併合罪説になってる。 いつ宗旨替えしたんですか?覚えてろよ。