児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「書き込みは誹謗中傷」氏側が証拠を提出

 2ちゃんねるにおける個人名の掲示板設置行為自体を不法行為とすれば、プロバイダ責任制限法の適用を回避できます。

http://www.ohmynews.co.jp/news/20071022/16444
 また、2ちゃんねるの誹謗中傷対策について、Y氏は、「(N氏は)あまり積極的ではない印象」と答えていた。その証拠について、N氏から問いただされると、雑誌『サイゾー』でのインタビューやメールのやりとりの内容から判断できると話していた。

 一方、N氏は、Y氏について、テレビ出演をしたり、歌を作ってCDを販売していることを理由に、「芸能人として考えている」といい、削除のガイドラインは、一般人と異なることを主張した。また、削除する場合について、(各板の)管理人がするが、削除するかしないかは「依頼してみないとわからない」と発言していた。
 2ちゃんねる削除ガイドラインによると、芸能人の場合、個人名や住所、所属について、公開されているものや情報の価値のあるもの、公益性のあるものは削除しない。また、誹謗中傷については、管理人の裁定がない限り削除しない、とされている。
 山粼裁判長は「次回(の口頭弁論に)N氏が来なければ、弁論集結ということにしましょう」と述べ、今後、N氏側が出廷しない場合は、結審する見込み。
 次回は11月26日午前10時30分から。
 小倉弁護士は、I&Pから東京アクセスに振り込まれた額は「1400〜1500万」とした上で、「Y氏が会社の金を持ち逃げしたとは言えない」と語った。また、「氏名権」を追加したことに対して、「氏名権は強い権利ではないが、スレッド名に何度も使われるのは氏名権の侵害ではないか。からかったり、中傷する目的では正当な用法とは言えない」と話した。さらに、「2ちゃんねるの書き込みは、事実上、N氏が支配している。そのため、発信者はN氏といえる。(画像ちゃんねるで)児童ポルノの画像が掲載されたときに、管理人が情報の発信者として逮捕された。その論理と同じではないか」と述べた。