児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノのテレビ放送の擬律

 ネットで閲覧している場合には、一時ファイルに残りますから提供罪の可能性がありますよね。

立花書房SA2008
Q 
いわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法7条(児童ポルノ提供等)に関する記述であるが、誤りはどれか。
(1)児童のポルノについて録画されている記録物をテレビ放映した場合,その画像が電磁的記録の型式をとっている場合に限り,児童ポルノである当該記録物の公然陳列罪が成立する。

1) 誤り。その画像が電磁的記録の型式をとっているか否かにかかわらず,児童ポルノである当該記録物の公然陳列罪(児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項)が成立する。この場合,受信された映像は,それだけではテレビ受信機に記録されることを予定されるわけではないことから,「電磁的記録の提供」には当たらない。