ネットで閲覧している場合には、一時ファイルに残りますから提供罪の可能性がありますよね。
立花書房SA2008
Q
いわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法7条(児童ポルノ提供等)に関する記述であるが、誤りはどれか。
(1)児童のポルノについて録画されている記録物をテレビ放映した場合,その画像が電磁的記録の型式をとっている場合に限り,児童ポルノである当該記録物の公然陳列罪が成立する。
A
1) 誤り。その画像が電磁的記録の型式をとっているか否かにかかわらず,児童ポルノである当該記録物の公然陳列罪(児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項)が成立する。この場合,受信された映像は,それだけではテレビ受信機に記録されることを予定されるわけではないことから,「電磁的記録の提供」には当たらない。