児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

滋賀県青少年の健全育成に関する条例違反について「18歳未満とは知らなかった」という弁解

 全県民に淫行する際の年齢確認義務を負わせてるんですよね。
 条例27条5項が生きているなら、「18歳未満とは知らなかったし、知らないことに過失もなかった」と言わないと否認になりませんよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070827-00000020-kyt-l25
調べでは、容疑者は7月13日午後5時20分ごろ、守山市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った大津市の高校1年の女子生徒(15)に、18歳未満と知りながら、体をさわるなどわいせつな行為をした疑い。
 調べに対し、容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認している、という。

http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/honbun/k0010363001.html
滋賀県青少年の健全育成に関する条例
第24条 何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。

第27条 
1 第24条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
5 第11条の2、第12条第3項、第14条第3項、第21条または第23条から第25条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。