全県民に淫行する際の年齢確認義務を負わせてるんですよね。
条例27条5項が生きているなら、「18歳未満とは知らなかったし、知らないことに過失もなかった」と言わないと否認になりませんよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070827-00000020-kyt-l25
調べでは、容疑者は7月13日午後5時20分ごろ、守山市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った大津市の高校1年の女子生徒(15)に、18歳未満と知りながら、体をさわるなどわいせつな行為をした疑い。
調べに対し、容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認している、という。
http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/honbun/k0010363001.html
滋賀県青少年の健全育成に関する条例
第24条 何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。第27条
1 第24条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
5 第11条の2、第12条第3項、第14条第3項、第21条または第23条から第25条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。