児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<わいせつビデオ>発行容認の疑いで「倫理協会」を捜索

 ビデ倫通ったビデオを販売してて摘発されたビデオ店があって、無罪になったという事例があります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070823-00000067-mai-soci
<わいせつビデオ>発行容認の疑いで「倫理協会」を捜索
 違法なわいせつビデオの発行を容認した疑いがあるとして、警視庁保安課は23日、アダルトビデオの審査機関「日本ビデオ倫理協会」(東京都中央区日本橋本町)をわいせつ物頒布ほう助容疑で家宅捜索した。併せて、東京都内のビデオ製作会社数社も頒布容疑で捜索し、審査が適正だったかどうかを詳しく調べる。協会が捜索を受けるのは、初めてとみられる。
 調べでは、各製作会社は協会の審査を経て、違法な画像が写ったアダルトビデオやDVDを発行した疑い。適正なモザイク処理が施されていないのに、協会が十分な審査を行わないまま発行させた可能性があるという。
 協会は72年、アダルトビデオ製作業者の自主規制を行う任意団体として設立。こうした団体に加盟していない業者が製作したビデオは、レンタル店で取り扱われない傾向がある。審査には明確な基準がなく「最近、規制が甘くなっているのでは」との指摘もあった。協会は取材に対し「一切答えられない」としている。

 業界レーティング作戦もだめということですかね。
 PTAからすれば、全部ダメでしょうね。
   (6) 幼児及び18才未満の者を出演させて作品とすることは、避ける。
という点は児童ポルノ法に対応していないようです。

http://www.viderin.jp/menu0604.html
法規範、社会規範及び性表現に関する作品の審査基準
 映像ソフト倫理規程に基づき法規範、社会規範に関する作品及び性表現に関する作品の審査基準を定める。
1.審査の心構え
 (1) 表現の自由に慎重な配慮をする。
 (2) 未成年者への保護の観点から判定を行う。
 (3) 社会通念の上にたって法令、条例等の規制を尊重する。
2.適用範囲
 この会に加盟する会員各社の輸入、製作、販売する映像ソフトの内容、題名、パッケージ、宣伝広告等に対して適用する。

3.審査区分
 審査区分は、「一般」「R指定」「成人指定」とする。

4.法規範、社会規範に関する作品の審査基準
 (1) 法令、条例等を尊重し、これを否定するような主題、内容は避ける。
 (2) 暴力、残酷、凌辱、SM等を主題とした内容、表現は過度にならぬ様充分注意、配慮する。
 (3) 法令、条例及び社会道徳を揶揄し、反社会的主題を扱ったものはその内容、構成を慎重にする。
 (4) 犯罪及びその手口を巧妙に表現する主題については、過度にならぬ様注意する。
 (5) 薬物及びその施使用を扱った内容のものは肯定的表現はせず、場合によっては避ける。
 (6) 基本的人権を尊重し、売春行為及び人身売買等を主題とするものは避ける。
 (7) 銃器等で表現する暴力、暴行等を扱った内容については、その表現が過度、加重にならぬ様配慮する。
 (8) 社会的弱者(身体に、または知的に障害のある人等)の扱いは、その内容を考慮し慎重にする。
 (9) 生命の尊厳を尊重し、否定する様な内容は避ける。
 (10) 上記の各項以外においてもその内容及び表現が法規範、社会規範に触れると判断されるものは、処理を指示するものとする。

5.性表現に関する作品の審査基準
 (1) 性表現の描写は法規範、社会規範をふまえ慎重にし、技術的な処理を行う。
 (2) 性行為の過程を具体的に描写表現したものも処理を行う。
 (3) 性器、恥毛及び性器内部等の描写については、適切な処理を行う。代替描写やシルエット等も同様とする。
 (4) 未成年者に好ましくない影響を与えるような性表現は処理し、また慎重な判断をする。
 (5) 男女の露出した性器愛撫の描写は処理する。性器具を使用しての場合も同様とする。
 (6) 幼児及び18才未満の者を出演させて作品とすることは、避ける。
 (7) アニメーションにおける表現であっても、これを実写映像と同様の扱いとする。
 (8) 上記項目以外に表現される性及び性風俗描写は、社会通念と公序良俗への影響をふまえ処理を行う。

6.留意事項
 (1) 内容表現においてテロップ等で明示を必要とする場合は、これを指示する。
 (2) 製作表現において臨場感過剰に及ぶとき、その他作品の内容から社会問題化するおそれがあると判定された場合は修正、審査保留、または差戻しをすることがある。
 (3) 地域、場所等及び特定の個人、団体等が詳細かつ明確に認定できるような描写によって、その住民または関係者等に不快感を生じせしめるおそれのあるものは避ける。
(C) 1997-2003 Nihon Ethics pf Video Association All rights reserved.