盗撮で、所定の目的がない場合、「姿態とらせて」がないので、製造罪は成立しません。
児童ポルノが生成されているのに、製造罪が成立しないというおかしな現象です。
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070616-214081.html
小学生の着替え盗撮で36歳団体職員を逮捕
滋賀県警高島署は16日、小学生らの着替えを盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の現行犯で、容疑者(36)を逮捕した。
調べでは、容疑者は同日午後1時45分ごろ、滋賀県高島市の「県立びわ湖子どもの国」のプール脇で植え込みに隠れ、ビデオカメラをリュックに隠して京都府宇治市の小学3年の女児(8)と妹(5)の着替えを盗撮した疑い。