児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

犯人が被害者から性的暴行を受けてPTSDになり殺人に至ったという主張と 「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」という主張

 「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」というのが検察官なんですよね。
 性犯罪の弁護人が「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」なんて不用意に主張すると、法廷の内外で袋だたきになりますけどね。
 やっぱり、児童期の性犯罪被害には多かれ少なかれPTSD的な影響があると思います。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007052301020.html
これまでの公判で、被告弁護側は少年時代に受けた性的暴行が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)になり、長年、苦しんだことが事件の引き金になったと主張。事件当時、PTSDによる心神耗弱で責任能力は限定的か、なかったとした。
 これに対し、検察側は「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」と反論。その上で、あらかじめ刃物を研いで殺傷能力を高め、軍手やサングラスを用意したこと、被害者に十数カ所の刺し傷があることなどを挙げ、「計画的で、確定的殺意があった」「残虐で社会的影響も大きい」として死刑を求刑していた。
 判決で金子裁判長はPTSDについて「少なくとも疑われる症状はあった」とした上で、「冷静な思考を保っており、計画性があった」として責任能力を問えると判断した。刺し傷の状況などから確定的な殺意も認め、「2人を惨殺し、1人に重傷を負わせ遺族の人生にも大きなつめ跡を残した」と述べた。