児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「電子マネー」法整備、利便高め利用者保護 金融庁

 規制は必要ですが、半額供託ってきついですよね。そこで発行額が管理されてしまいます。半分「円」本位制みたい。
 オンラインゲームの仮想通貨も供託なんですか?
 管理を嫌がって仮想通貨をやめるところも出てくるでしょうね。

http://www.asahi.com/life/update/0423/TKY200704230154.html
利用者保護のための規制強化も進める。ICカードに金額情報の載った電子マネーは、商品券を主な対象として89年にできたプリカ法が適用されている。発行者は財務局への登録が義務づけられ、商品券の利用者が発行者の破綻で大きな被害を受けないよう、未使用残額の半額以上を法務局に供託しなければならない。

 しかし、NTTの「ちょコム」や一部オンラインゲームの電子マネーなど、券面の体裁がなく、事業者のコンピューターサーバーだけで残額を管理する方式には利用者保護の仕組みがなく、金融庁は、サーバー管理型にもICカード型と同様の規制を適用する方針だ。