不正アクセス罪では評価されない実害の問題ですよね。
損害認定が争われたようです。
刑事判決は、それでも相当程度の実害を認定して量刑しています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071023-00000951-san-ent
綿引裁判長は、元社員が不正アクセスしてデータを改変、ゲーム内だけで通用する仮想通貨を“偽造”したと認定。仮想通貨の流通量が増えたことでゲームのバランスが崩れ、結果としてゲームなどへの信用を害し、同社に損害を与えたことを認めた。
損害額について、同社は「不正発覚後の収入減少分」などと主張していたが、綿引裁判長は「ゲームの課金収入はその時々の状況に大きく左右される」と指摘し、元社員の不正アクセスと売り上げ減少の直接の因果関係を認めず、損害額を大幅に縮小した。
同社のゲームは、仮想通貨を集めて武器や防具を買いながら進めていくもので、約150万人のユーザーがいる。仮想通貨は現金で取引されているという。
しかし、訴額7500万円で330万円認容では、勝訴とは言い難いようです。
刑事事件の被害者供述が「損害額は数千万円」となってるのであれば、量刑に影響があったかもしれません。