児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仮想通貨“偽造”判決 「インフレ被害」認めず

 不正アクセス罪では評価されない実害の問題ですよね。
 損害認定が争われたようです。
 刑事判決は、それでも相当程度の実害を認定して量刑しています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071023-00000951-san-ent
綿引裁判長は、元社員が不正アクセスしてデータを改変、ゲーム内だけで通用する仮想通貨を“偽造”したと認定。仮想通貨の流通量が増えたことでゲームのバランスが崩れ、結果としてゲームなどへの信用を害し、同社に損害を与えたことを認めた。
 損害額について、同社は「不正発覚後の収入減少分」などと主張していたが、綿引裁判長は「ゲームの課金収入はその時々の状況に大きく左右される」と指摘し、元社員の不正アクセスと売り上げ減少の直接の因果関係を認めず、損害額を大幅に縮小した。
 同社のゲームは、仮想通貨を集めて武器や防具を買いながら進めていくもので、約150万人のユーザーがいる。仮想通貨は現金で取引されているという。

しかし、訴額7500万円で330万円認容では、勝訴とは言い難いようです。
 刑事事件の被害者供述が「損害額は数千万円」となってるのであれば、量刑に影響があったかもしれません。