児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

かすがい外しの場合の処断刑 香城敏麿「訴因制度の構造(中)」判例時報1238号

 かすがいを外さない場合の処断刑になるそうです。
 ということで、起訴されていない事実で「かすがい」にならないか注意する必要があります。

香城敏麿「訴因制度の構造(中)」判例時報1238号
もっとも縮小訴因にも'他の法原理の観点からの限界はありうる。これまでの論議に表われた事例のうち検討を要するものが二つある. 一つは、住居侵入のうえ二人を傷害したような牽連一罪のうち住居侵入を訴追から外す場合である。この場合、住居侵入を訴追した場合より処断刑が重くなるため、そのような縮小訴因は許されないのではないかという疑問が提起されているのである。しかし.実質上そのことにより宣告刑が重くなることは考えられないばかりか'法律上も住居侵入を訴追した場合の処断刑を超える宣告刑は禁止されると解することにより不都合が避けられるので'そのような縮小訴因自体を違法とする必要はないであろう。