かすがいを外さない場合の処断刑になるそうです。
ということで、起訴されていない事実で「かすがい」にならないか注意する必要があります。
香城敏麿「訴因制度の構造(中)」判例時報1238号
もっとも縮小訴因にも'他の法原理の観点からの限界はありうる。これまでの論議に表われた事例のうち検討を要するものが二つある. 一つは、住居侵入のうえ二人を傷害したような牽連一罪のうち住居侵入を訴追から外す場合である。この場合、住居侵入を訴追した場合より処断刑が重くなるため、そのような縮小訴因は許されないのではないかという疑問が提起されているのである。しかし.実質上そのことにより宣告刑が重くなることは考えられないばかりか'法律上も住居侵入を訴追した場合の処断刑を超える宣告刑は禁止されると解することにより不都合が避けられるので'そのような縮小訴因自体を違法とする必要はないであろう。