児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-04-19から1日間の記事一覧

裁判官の爆笑お言葉集

買ってきました。裁判官の爆笑お言葉集 (幻冬舎新書)作者: 長嶺超輝出版社/メーカー: 幻冬舎発売日: 2007/03メディア: 新書購入: 12人 クリック: 123回この商品を含むブログ (173件) を見る p182で横浜家裁横須賀支部H17.6.1の被告人質問が取り上げられてい…

かすがい外しの場合の処断刑 香城敏麿「訴因制度の構造(中)」判例時報1238号

かすがいを外さない場合の処断刑になるそうです。 ということで、起訴されていない事実で「かすがい」にならないか注意する必要があります。 香城敏麿「訴因制度の構造(中)」判例時報1238号 もっとも縮小訴因にも'他の法原理の観点からの限界はありうる。…

小野清一郎「犯罪の單複と構成要件」犯罪構成要件の理論

東洋においては古来一貫して「一の重きに従ふ」吸収主義であり・・・

少女ヌード、持ってるだけで“違法”のワケは

誤報だと思います。 奈良県を除けば、無目的な「所持」は禁止されていません。(7条2項、5項) まあ、罰則はないにしても存在が「違法」だといえるし、取り締まり側としても、「持ってるだけで有罪だ」って威嚇しておきたいところでしょう。 ちなみに、法…

管理しない掲示板設置行為自体は違法ではない(神戸地裁姫路支部H19.4.16)

刑事では正犯だったり幇助だったりするのですが、民事では違法ではないそうです。

0歳児の裸体は「児童ポルノ」か?

昨年、さいたま地裁でそういう判決がありましたが、立法者の「一般人基準」からすると疑問です。 女児わいせつ画像ネット交換:「犯状は悪質」と地裁が男に有罪判決 /埼玉 2006.12.27 毎日新聞 判決によると、被告は05年6〜7月ごろ、東京都内などで生後…

児童に有償で画像を送らせる行為の擬律

被害児童は画像を売っていたわけで、被害児童が正犯で、容疑者は共犯・共同正犯のような気がします。 http://www.sankei.co.jp/chiho/tokyo/070418/tky070418003.htm 中2女子に裸画像送らす 塗装工逮捕 携帯電話のサイトで知り合った女子中学生に金を払って…