児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

A警察署に「自首」したつもりが、B警察署で捜査が始まっていた場合

 児童も市町村境・府県境を越えて活動していますので、どこで捜査されているかわかりません。
 債権譲渡の対抗要件民法467)みたいですが、A警察署とB警察署が互いを知るのは、被害児童を通じてということになるので、B警察署が逮捕状を取る前に、A警察署が被害児童に到達してくれる(被害児童がA警察署とB警察署に呼ばれる)のを祈るしかないです。特にAとBが他府県の場合。