児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

修行中に児童買春=山口県の僧侶逮捕−「欲望に負け反省」・警視庁

 仏門の内でも外でも等しく禁止されていますので、等しく処罰されます。
 そんな興味本位のコメント取るのやめようよ。おもしろいけど。
 坊さんなら援交少女を認めたら説教すべきでした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070323-00000069-jij-soci
都内の寺院で修行中だったといい、「仏門の世界にいる者が欲望に負け、反省している」と話している。
 携帯電話の出会い系サイトに、女子生徒が「5(万円)以上出せる人募集。高○生」と書き込んでいるのを見て、前日に連絡を取ったという。 

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20070323i304-yol.html
 容疑者は「仏門の世界にいるものが、欲望に負け、年ゆかぬ子供とわいせつな行為をしてしまい申し訳ない」と供述しているという。
 調べによると、容疑者は2005年7月22日、東京都豊島区内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った都内の女子高生(15)に、わいせつな行為をした疑い。女子高生には「5万円を払う」と約束していたが、渡した現金は3万円だったという。

 2年前の事件でも、犯人が特定できて、被害者の供述とホテルの帳簿などの裏付けがとれれば立件されます。
 逃げおおせたというためには、やはり公訴時効を待つしかないですね。