弁護士の断定的なコメントが出ています。
電話取材の場合、言ったことと出る言葉は絶対違う。
http://online.wgen.jp/
●「アイドル」か「児童ポルノ」か――
■元祖“Tバック”中学生が衝撃の告白
「社会通念で決まる」って言ったのになあ。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)
「衣服の全部又は一部を着けない」とは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう. これに該当する具体的な例として、全裸の状態や半裸の状態が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しよう等を着用している場合には、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」に該当する.