児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

痴漢→迷惑条例違反罰金→停職14日の事例2件

 無理矢理やってるのに、そんなもんですかね?

新潟大職員・強制わいせつ:迷惑条例違反の職員を停職14日−−新潟大 /新潟
毎日新聞 2007年2月23日
 同大などによると、職員は先月16日朝、新潟市のJR新津駅の上りエスカレーターで、前にいた女子高校生(18)の尻を触ったとして強制わいせつの疑いで新津署に逮捕された。その後、同23日に県迷惑行為等防止条例違反の罪で略式起訴され、罰金20万円の略式命令を受けた。

こっちは否認事件。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070223-00000105-jij-soci
教授を痴漢で停職14日=有罪判決が確定−防衛大
教授は2004年10月8日、東京都内の東急田園都市線の車内で、女性の体を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反の罪で起訴された。今年1月、東京高裁で罰金40万円の有罪判決が確定した。

 自衛隊さんは、もとから基準が違うようです。