児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

訴額139億円の場合の印紙・弁護士費用

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060131-00000110-kyodo-pol
 印紙代2000万円もすごいけど、
 弁護士の着手金もすごいよ。

 旧大阪弁護士会報酬規程では

3億円を超える場合
着手金 2% + 388万円

となっていたので、

標準着手金
\281,690,000
(難易による増減)\197183000〜\366197000

標準報酬金
\563,380,000
(難易による増減)394366000〜732394000

と見積もってしまいます。

 よほど勝訴の見込みがないとこんな見積もりを示せないです。
 破産管財人から否認される危険もあるし。

破産法第160条(破産債権者を害する行為の否認) 
次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
3 破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

 関西人だと、被害を受けて当初ものすごく怒っていて
   慰謝料3億円とってくれ
と言ってくる人でも、訴訟費用を見積もると、
   人並でいいです。
となることが多いです。

 最近は、計算式組んだエクセルを渡して、自分で試算してもらっています。