児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ネット賭博:被告に実刑判決(京都地裁H18.12.25)

   被告は「賭博の相手はサーバー」
という主張は正確に記事に再現されているのかは疑問です。

 国境を越えて博徒が集まっている状態ですね。
 刑法の賭博罪が予定していた賭博の形態で無いことは確かです。
 「警察密着24時間」とかでよくある賭場の手入れの場面で、「そこまでやー! そのままにしとけーっ!」という感じで現行犯の現場で博徒に手を挙げさせて写真撮影とかして採証してますけど、ルーレットやサイコロの代わりに、ディスプレイがあるんでしょうな。

http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/it/solution/news/20061226org00m300072000c.html
被告は「賭博の相手はサーバー」として無罪を主張していたが、東尾龍一裁判長は「店と客の間での賭博」と認定。「5900万円余りの多額の収益を上げ、組織的で悪質。模倣性も高く、一般予防の見地からも厳しく問われるべきだ」として懲役1年2月、追徴金5812万円(求刑、懲役1年6月、追徴金5892万円)の実刑を言い渡した。

第185条(賭博) 
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。