そりゃないやろ。
弁護人がちゃんと判例チェックしてやらないと。
保護観察付きだから、取消の危険も高くて、そうなると、この刑期を服役することになるということを考えるとね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061227-00000161-mailo-l11
女児わいせつ画像ネット交換:「犯状は悪質」と地裁が男に有罪判決 /埼玉
判決によると、被告は05年6〜7月ごろ、東京都内などで生後11カ月と4歳の女児のわいせつ画像をデジタルビデオカメラで撮影、今年3月、インターネットで知り合った児童ポルノ愛好団の知人に画像を渡した。
性欲刺激要件をいれて立法者がわざわざ開けた穴を、裁判所がふさいで回っている感じがします。