というタイトルで原稿依頼。
大阪地裁H18.4.2と大阪高裁H18.10.20のことを言ってるんだと思うんですけどね。
弁護活動云々よりも、理屈として、罪にならないもんは罪にならんというだけのことですよね。罪になるべき所は認め、罪にならないところは争うというのは、弁護人の基本的なお仕事ですので。
一部無罪の原判決に対して、もうちょっと無罪にしろと、控訴趣意書で言いたいこと言ったので(控訴審判決が棄却しながらも一審判決の細かいところをいろいろ訂正した)、書ききれないことはblogで吠えているので、いまさら書くことないよなあ。