記事からは犯罪事実がよくわかりませんが、被害児童には直接手を触れていない場合でも実刑になるようです。
2006.12.12 読売新聞社
少女に裸の写真を携帯電話に送らせ、携帯電話用の画像サイトに流したとして、強要と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造、陳列)の罪に問われた会社員(41)の判決公判が11日、地裁西条支部であった。中野宏一裁判官は「自己中心的な、卑劣極まりない悪質な犯行」として、懲役1年10月(求刑・懲役2年)を言い渡した。
西条警察が頑張っているので、西条支部はこの種事件が多く、量刑も重いのですが、法令適用が甘かったりします。国選にしても私選にしても弁護人がチェックしないとだめだと思います。