児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<資格外活動>中国人留学生がネット販売…逮捕 1億円送金

 その手があったかという感じですね。
 しかし、組織的犯罪の場合は末端の行為者が交替するだけです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061123-00000020-mai-soci
容疑者は04年4月に留学生の資格で入国。在留資格を変更せずに06年4〜5月、オンラインゲームで使われる武器や通貨をインターネットオークションなどで販売し、約600万円を売り上げた疑い。容疑を認めている。

 そもそもオンラインゲームの仮想通貨については、その存在を認めるのであれば、どのような法的保護をするのか、検討する必要があります。
 刑法のレベルでみると「通貨並み」としての保護はむり。有価証券並み、でなければ私文書並みという思考方法。
 
 保護されるためには、信用性も備えないとだめでしょうね。ゲーム会社が潰れたら無価値になるようなものでは、それなりの信用しかないんだから、電気屋のポイントみたいな扱いでしょう。

 いまごろ、高松の事件について、数社から取材を受けたんですが、直接的には仮想通貨の取得行為を処罰するものではありませんので、お話しすることはありません。

http://www.be.asahi.com/20061125/W13/20061117TBEH0001A.html
 NCJ社員で、不正アクセス事件の解明に取り組む天野浩明さん(30)は「抑止力という意味で、罰則の強化は必要だ」と話す。また「ゲーム通貨を、法で財物と規定できれば、窃盗罪にも問えるようになる」ともいう。
 しかし、デジタル符号の固まりに過ぎないゲーム通貨を財物とすることには、異論も多い。立命館大学大学院の新清士講師(ゲーム産業論)は「簡単に複製され得るゲーム通貨の信用度は極めて低い」と、問題点を指摘する。

追記
 仮想通貨に経済的価値が認められるなら、取得や譲渡に課税されるでしょうね。





追記
「表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動」が禁止されています。

出入国管理及び難民認定法
第19条(在留)
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
別表第一の三
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

別表第一の四
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
就学 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
家族滞在 一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動