法定刑ですから、法文を見ればわかります。
元検事の市長さんですが、刑事事件のほとんどが交通関係ですから、検察庁にも交通部があって、ものすごく詳しい検事さんがいるんですよ。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20061114-OHT1T00167.htm
彦根市長が謝罪要求…橋下弁護士の番組発言で 「飲酒運転や事故の報告義務付けは憲法違反だ」と発言した滋賀県彦根市の獅山向洋市長は14日、朝日放送(大阪市)の情報番組「ムーブ!」での橋下徹弁護士の発言をめぐり、同社に訂正や謝罪を求める公開質問状を出したと発表した。
質問状によると、2日の番組で出演者は市長発言を論評。橋下弁護士は「懲役1年以下」の酒気帯び運転の法定刑を「3年以下」と繰り返したという。
元検察官の市長は「論評は、全般的に論理と法的視点を欠いた独善的なもの。橋下弁護士の発言は法律の専門家としてあってはならない重大な誤りだ」としている。
道路交通法違反
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
一の二 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、第一号の二に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者第117条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
六 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第二号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、第百十七条の二第二号に該当する場合を除く。)