飲酒運転については、厳重処分のはずですが、
児童買春罪では、公判請求されても、停職のようです。
2006.09.23 読売新聞社
第2管区海上保安本部は22日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の罪で逮捕、起訴された同本部警備救難部救難課の一等海上保安士を、停職6か月の懲戒処分にした。
奇しくも前例と一致。刑事処分は違いますけど。
児童買春で六管職員停職6か月=広島
2005.11.26 読売新聞社
第六管区海上保安本部は25日、呉市内のホテルで女子高生(16)に1万5000円を渡してわいせつな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で呉署に逮捕された同本部職員を同日付で停職6か月の懲戒処分にした。
職員は略式起訴され、呉簡裁から罰金40万円の略式命令を受けた。