被害者がいるんだという認識を持つきっかけとしてはいいんですが、
性犯罪・福祉犯罪の被害回復って、金銭賠償でいいんですか?
被害弁償の弁護人立証に対して、
買春代金の後払いに過ぎない
って論告した検察官がいましたけど。
http://www.saitama-np.co.jp/news08/23/36p.html
法務省は、殺人など故意の犯罪で死傷させた罪のほか、強盗、強姦、誘拐、逮捕・監禁、児童福祉法違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の一部などを制度の対象とし、詐欺や横領などは除く考えだ。