児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑事裁判で損害賠償可能に法務省、9月諮問へ

 被害者がいるんだという認識を持つきっかけとしてはいいんですが、
 性犯罪・福祉犯罪の被害回復って、金銭賠償でいいんですか?
 被害弁償の弁護人立証に対して、
  買春代金の後払いに過ぎない
って論告した検察官がいましたけど。

http://www.saitama-np.co.jp/news08/23/36p.html
法務省は、殺人など故意の犯罪で死傷させた罪のほか、強盗、強姦、誘拐、逮捕・監禁、児童福祉法違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の一部などを制度の対象とし、詐欺や横領などは除く考えだ。