児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判決日の指定

 当事者の予定を聞いて決めるんですが、検察官は、ほとんどその部専属なので、予定表は裁判所と一緒。
 もっぱら、弁護人の予定を聞いて決める。
 勾留中の被告人の場合は、猶予が見込めるならなるべく早くということになります。
 勾留中・実刑なら、破棄されるなら法定通算があるから遅い方がいいとかいうんでしょう。

 さっき大阪高裁で、
   9/19か9/21のどちらかを選べ
   その後も先もない
って言われました。
 絞りすぎ。