2006-08-22 判決日の指定 その他 当事者の予定を聞いて決めるんですが、検察官は、ほとんどその部専属なので、予定表は裁判所と一緒。 もっぱら、弁護人の予定を聞いて決める。 勾留中の被告人の場合は、猶予が見込めるならなるべく早くということになります。 勾留中・実刑なら、破棄されるなら法定通算があるから遅い方がいいとかいうんでしょう。 さっき大阪高裁で、 9/19か9/21のどちらかを選べ その後も先もない って言われました。 絞りすぎ。