児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

エレベーター事故 賠償請求も

 遺族かと思いきや、港区がエレベーター会社に請求する動き。

http://www3.nhk.or.jp/news/2006/06/15/d20060615000163.html
事故原因によってはシンドラー社に対する損害賠償の請求を検討する考えを示しました。

 港区はエレベーターの所有者や占有者である可能性もあって、区が遺族から訴えられる可能性があるのだが、区長にその認識はないようだ。
 エレベーターの交換費用の方が気になるらしい。

民法
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。