児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

包括的な対償供与の約束の事例(北見簡裁)

 継続型というか、愛人契約型というか時々見かけますが、対償供与の約束は性交等の直前の時点で認定しないと、1/1性交、1/2性交・・・というのが実行行為が重なることになって、しまいには一罪になってしまいますよ。

 あらかじめ性交の対価として1ヶ月××万円を払うという対償供与の約束をして。
1/1 性交した