2013-06-27 自称19歳との援助交際で、1週間前にメールで「ゴム有ホ別5」の約束をして、ホテルで1回性交が終わったところで、「実は16歳です」と告げられた後、さらに性交した場合の罪責について論じろ 青少年条例・真剣交際・淫行 児童ポルノ・児童買春 「途中知情」っていうんでしょうか。 1回目の性交は、児童買春罪には問えません。対償供与約束の時点でも性交の時点でも故意がないから。 2回目の性交はどうでしょう。児童と知りつつ性交したんですが、約束の時には知らなかったんですよ。