毎度毎度のことですが、
ということです。
検察官が一罪と言ったら、弁護人は併合罪と言えば、判決は一罪になります。
数年前まで、児童ポルノ罪のみ数罪でも包括一罪だと言ってたんですが、いつも弁護人の主張は理由がないと言われているのですが、いつの間にか併合罪になっています。少し奥村説に染まってきた?
あと5回くらい主張すれば折れそうですね。
↓こういう風に主張すると、被告人に有利に使えます。
大阪地裁h13.2.21(合議事件)
第三 訴因変更の可否について
弁護人は、児童ポルノ販売罪については、被撮影者たる個々の児童の権利が保儀法益であり、被撮影者ごとに犯罪が成立するところ、当初の起訴状訴因の事夷(判示二、四の販売事夷)と六月一六日付け訴因変更請求書記戴の事実(判示一ないし五の販売事実) は公訴事集の同一性を欠くから訴因変更を許可されるべきではなかった旨主張する.
しかし、児童ポルノ販売罪は、被撮影者である児童ごとに犯罪が成立するものではなく、基本的には、児童ポルノ販売行為を基準に押数が判断されるうえ、本件のような形態の事案については、販売の日時、場所、相手方、販売対象のビデオテープが異なっても全体として包括一罪と解すべきであるから、当初訴因と変更変更された訴因との公訴事実は同一であり、前記弁護人の主張は採用できない.
法令の適用
罰条
児童ポルノを販売した点は、包括して、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項、わいせつビデオテープを販売した点は、包括して刑法一七五条科刑上一罪の処理 刑法五四条一項前段、一〇条 (一罪として刑の重い児童ポルノ販売罪の刑で処断)
参考
串刺し理論に反対する裁判例(児童ポルノとわいせつ図画が立件されている場合にも併合罪とするもの)
- 青森地裁八戸支部H12.3.15
- 東京地裁H14. 3.14
- 仙台地裁H15.10.8
- 札幌地裁H12.7.28
- 神戸地裁尼崎支部H12.10.24
- 神戸地裁尼崎支部H15.1.16
- 山形地裁鶴岡支部H16.2.16
- 千葉地裁H14.9.10
- 千葉地裁H15.2.28
- 千葉地裁H15.7.22
- 東京地裁H13.6.15
- 東京地裁H13.9.28
- 東京地裁H13.8.9
- 東京地裁H13.6.15
- 名古屋簡裁H16.9.22
- 名古屋簡裁H16.9.24
- さいたま地裁H14.12.12
- さいたま地裁H14.7.29
- さいたま地裁H13.8.15
- 福岡地裁小倉支部H15.2.18
- 富山地裁高岡支部H12.3.28
- 大津地裁H14.10.7
- 大津地裁H17.10.3
- 大津地裁H17.9.28
- 大津地裁H17.5.19
- 東京地裁H14.8.22
- 東京地裁H14.3.26
- 名古屋地裁一宮支部H16.12.1
- 山口地裁岩国支部H13.2.9
ネットで探しても無駄ですよ。ほとんど公刊物未掲載。