児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春4罪・懲役1年02月実刑・前科無し・東京地裁H14

 東京地裁事件は、H14まで閲覧しました。

  • 被害児童は14〜17才
  • 慰謝の措置を全くとっていない
  • 前科無し
  • 実刑やむを得ない

 権利侵害について慰謝の措置は必要だと思いますが、やったことの程度に応じて、

  1. 示談しても実刑(示談すれば減軽は期待できる)
  2. 示談しないと実刑
  3. 示談してもしなくても実刑にはならない(示談すれば減軽は期待できる)

に分類できます。
 「前科無し・示談せず・実刑」という裁判例が散見されることをみると、この辺の見極めが難しいようですね。