こんなことすると捕まるって、いい加減にわかりませんか?
なお、脅迫罪は個人的法益ですが、脅迫行為の時点で相手が特定されている必要はないことになっています。
http://newsflash.nifty.com/news/tk/tk__yomiuri_20060205i311.htm
ネットで小学校襲撃予告、大学2年生を脅迫容疑で逮捕(読売新聞)
自宅で、携帯電話を使ってインターネット上の掲示板「2ちゃんねる」に、「小学校を襲撃し女子児童を刺殺する。うそではない」などと書き込み、不特定多数の女子児童を脅した疑い。
第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。