児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察学校生を書類送検 中2女子にわいせつ行為

 依願退職とか上司まで処分される結果になります。

http://www.sankei.co.jp/news/060203/sha081.htm
警察学校生を書類送検 中2女子にわいせつ行為
東京都青少年健全育成条例違反容疑

 去年、1件やりましたが(自首・在宅・起訴猶予)、平成17年6月1日施行だったと思います。
 もう、そんな条例知らなかったとはいえませんね。

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyourei.htm
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 なお、東京都条例違反に伴う撮影行為がある場合については、この文言だと、撮影行為は含まれないので、製造罪とは併合罪ですね。ややこしいなあ。