児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ提供罪(販売)の端緒

 奥村弁護士の経験からいうと、捜査の端緒は

  • 一般人
  • 一般人(警察のモニター)
  • 警察官の試買(おとり捜査)

というのが多いですね。

 で、販売品の現物を入手して、児童ポルノ性を確認して、逮捕。
 余罪については、顧客リストから手堅いところ(公務員とか自衛隊とかが目立つ)への販売を立件する。

 こんなもん、だれかれとなく売っていたら、いずれ発覚しますから、端緒が問題になることはありません。

 なお、単純所持を処罰する条例もありますし、外国からの販売だと購入は関税法違反ですし、購入行為を適法とする法律もありませんから、購入者は気をつけてください。