奥村弁護士の経験からいうと、捜査の端緒は
- 一般人
- 一般人(警察のモニター)
- 警察官の試買(おとり捜査)
というのが多いですね。
で、販売品の現物を入手して、児童ポルノ性を確認して、逮捕。
余罪については、顧客リストから手堅いところ(公務員とか自衛隊とかが目立つ)への販売を立件する。
こんなもん、だれかれとなく売っていたら、いずれ発覚しますから、端緒が問題になることはありません。
なお、単純所持を処罰する条例もありますし、外国からの販売だと購入は関税法違反ですし、購入行為を適法とする法律もありませんから、購入者は気をつけてください。