児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

余罪立件1件で断念 撮影容疑追送検のみ 学童保育わいせつ

 奥村がいま受任している事件でも、写真には20人くらい写ってて5人くらい立件されました。
 おかしいことに提供罪だとビデオの人数を数えずに包括一罪にするのに、製造罪だとビデオの人数を数えて、1人1罪の併合罪にするんです。そんで、その中間の提供目的製造の場合は、併合罪だったり、包括一罪になったりします。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20090105-OYT8T00116.htm
捜査関係者によると、同署は昨年11月、被告の自宅から、十数本のビデオテープを押収した。テープには、複数の女児に対するわいせつ行為が映っており、被告は4〜5人の児童の名前を挙げて、余罪を認める供述をしたという。
 同署は、自供やテープの映像を元に被害児童を特定したが、事件化は2人にとどまった。立件には被害者の供述が不可欠だが、他の被害児童の保護者からは「子どもに事件を思い出させたくない」などと捜査協力を得られなかったという。
 性犯罪は、事件を思い出して供述してもらう捜査が「2度目の被害」とも言われる。捜査関係者は「犯罪は憎いが、子どもである被害者の将来を考えれば仕方がない」と話している。

厳しい判決になりますから、弁護人は罪数処理もチェックしてほしいところです。