たまたま打ち合わせた刑法の先生の反応。
未公開でも判例は判例、裁判例は裁判例なんですが、
学者の論文なら、検証できない資料の引用はずるいということになるらしい。
奥村弁護士は受任事件の処理用(+研究目的)で確定記録を閲覧しているので、容赦なく引用しています。
自分で閲覧したわけだから
- 裁判所名
- 判決日
- 事件番号
- 要旨
は正確だと信じています。
ほんとか?と疑う関係者は判決書を取り寄せることができるし、裁判所も「引用した判決書は取り寄せなくてもいいですよ。」と言ってくださるので、奥村弁護士が謄写できなくても不自由はないです。
判例・裁判例は事件処理に大変、参考になるのですが、公開されない判例・裁判例の方が圧倒的に多い。なのに、公刊物を待っててもどうしようもないと思うのです。
こういうの、ビジネスチャンスだとおもうんですねどね。