児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

書面にそんなに未公開判決を引用していいんですか?

 たまたま打ち合わせた刑法の先生の反応。
 未公開でも判例判例、裁判例は裁判例なんですが、
 学者の論文なら、検証できない資料の引用はずるいということになるらしい。

 奥村弁護士は受任事件の処理用(+研究目的)で確定記録を閲覧しているので、容赦なく引用しています。
 自分で閲覧したわけだから

  • 裁判所名
  • 判決日
  • 事件番号
  • 要旨

は正確だと信じています。
 ほんとか?と疑う関係者は判決書を取り寄せることができるし、裁判所も「引用した判決書は取り寄せなくてもいいですよ。」と言ってくださるので、奥村弁護士が謄写できなくても不自由はないです。

 判例・裁判例は事件処理に大変、参考になるのですが、公開されない判例・裁判例の方が圧倒的に多い。なのに、公刊物を待っててもどうしようもないと思うのです。
 こういうの、ビジネスチャンスだとおもうんですねどね。