3項製造罪(姿態とらせて製造)は、性行為とは観念的競合にならないが、「わいせつな行為」とは一個の行為となりうるので、こういうのは、条例の規定によって、罪数処理を考えることになります。
http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=20070125165300bfdcb2ecc0
容疑者は昨年10月15日、携帯電話の掲示板サイトで知り合った女子中学生(13)に対して、市内でみだらな行為をしたうえ、女子中学生を携帯電話で撮影して児童ポルノを製造した疑い
こういう条例の場合、撮影行為は「わいせつな行為」ですから、条例違反と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合となりうると考えます。
再逮捕の可否とかで問題になりますが、まあ、量刑には関係ない。
http://www.pref.fukushima.jp/reiki/reiki_honbun/ak40001001.html
福島県青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十四条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え又は見せてはならない。