児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例違反で略式起訴

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nara/news/20051215ddlk29040671000c.html


 児童ポルノにせよ子どもポルノにせよ、買う人、持ってる人というのは、弱気な人が多いので、なされるがままですね。

 いまのところ、端緒は
   売り主検挙
    ↓
   奈良県内の買い主検挙
ということらしいので、
「11才」とか「12才」というタイトルの裏ビデオ(強姦罪の犯行場面ですよ!)を買って、奈良県内で所持している方は、被撮影者が真実に13才未満であって、どこかで売り主が検挙されるとアウトということでしょうか。

2005.12.15 大阪朝刊 35頁 (全140字) 
 奈良区検は、13歳未満の児童が写っているポルノ映像を所持していた生駒市の無職男(23)を「子どもを犯罪の被害から守る条例」違反の罪で、在宅のまま略式起訴した。
読売新聞社

 これじゃ、事件が特定できないので、確定しても略式命令を閲覧できません。