http://www.pref.fukui.jp/kenkei/seanbu/seikik/public-comment.pdf
1 卑わいな行為の禁止規定の条建てについて
【改正の趣旨・概要】
現在、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で
は、第2条第2項で、卑わいな行為の禁止を規定しており、何人も、公共の
場所または公共の乗物において、婦女に対して、著しくしゅう恥させたり、
または不安を覚えさせるような卑わいな言動をすることを規制しています。
しかしながら、最近は卑わいな行為の対象が婦女以外の児童や男性にも向
けられることや卑わいな行為に用いられるカメラなど撮影機器の高性能化
が進み使用されていることから、卑わいな行為の禁止規定を条建てし、その
内容を明確に規定して、公共の場所または公共の乗物における生活の平穏と
善良な風俗環境を保持したいと考えています。
福井県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所または公共の乗物において、婦女を著しくし
ゆう恥させ、または婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならな
い。