と受け止められると思うんですけどね。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20051108/K2005110700841.html
執行官は後日、女性から「勤務中に整体や社交ダンスをしたことを上司に話す」と、15万円の支払いを求められ、応じたという。
地裁は恐喝には当たらないと判断し、警察への被害届は出さない方針。
恐喝というのは、「害悪の告知」をいいます。
第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。