児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

恐喝にあたらない?とされた事例

 と受け止められると思うんですけどね。

http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20051108/K2005110700841.html
執行官は後日、女性から「勤務中に整体や社交ダンスをしたことを上司に話す」と、15万円の支払いを求められ、応じたという。
地裁は恐喝には当たらないと判断し、警察への被害届は出さない方針。

 恐喝というのは、「害悪の告知」をいいます。

第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。