被害者対策で匿名・匿名裁判所名にされていますが、手口が紹介されています。
1 はじめに
本件は,医師による医療行為を装ったわいせつ事犯であり.医師という社会的立場にあるAが保身を図り,医療行為として行ったものであるとの弁解が出ることが相当程度想定される事案であったことから.その弁解に対する方策を,着手前後に講じ功を奏した点があり,今後の執務の参考になると思われるので取り上げることとした。
また,本件においては被害者が就学児童であり,その精神面のケアとともに.被害児童及びその保護者の処罰感情等をふまえた授査等に腐心したことから.その点についても言及したい。