実体法の問題としては他人の署名を偽造した罪(刑法167)というのがあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051014-00000101-yom-soci
覚せい剤男、刑軽減狙い不明の兄装う…判決直前に発覚
第167条(私印偽造及び不正使用等)
1 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
京都地方裁判所判決昭和56年5月22日
判例タイムズ447号157頁
<判旨>
(罪となるべき事実)〈前略〉
前同日午後四時ころ、前同町字蒲生小字蒲生野二〇七番地所在の京都府園部警察署須知巡査部長派出所において、同警察署勤務の司法警察員警部補三嶋愛之助から前記
第一記載の業務上過失傷害事件につき取調べを受けた際、運転免許を有するYの氏名を詐称し、同警部補が作成した供述調書末尾の供述人欄に署名を求められるや、
行使の目的をもつてほしいままに右供述人欄にボールペンを使用して「Y」と署名して指印し、もつて、Yの署名を偽造したうえ、その場において、偽造に
係る右署名を真正に成立したもののように装い同警部補に提出してこれを使用したものである。