児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

本格的に研究したいのだが・・・

 実務に疲れたので、そのうちどっかの大学院で勉強したい・研究成果をまとめたいと思っているのですが、知らないうちに、大学院が法科大学院になっていて、
   研究目的でも、法科大学院に入れ
って書いてあるんですよね。
 わがままなもので、そんな一般的なこと今さら勉強したくなくて、ピンポイントで攻めたいんですが、どっかないかな〜?

 神戸大学の例。

http://www.law.kobe-u.ac.jp/lawschool/situmon.htm
Q.IV-2 私は現行の司法試験に合格したのですが、進路としては、民法の研究者となることを希望しているので、大学院に進学したいと思っています。
 ところが、神戸大学のホームページによると、神戸大学大学院法学研究科のマスターコース(博士前期課程)の研究者コースは、基礎法、法社会学国際法、国際民事法、および政治系の諸分野を専攻する学生のみを受け入れ、それ以外の分野で研究者となることを志望する場合には、法科大学院を修了した後、神戸大学大学院法学研究科のドクターコース(博士課程後期)に編入学するということになっています。
 そうすると、私は、法科大学院に入り直さなければならないのでしょうか。また、すでに司法試験に合格した者が、法科大学院を受験することはできるのでしょうか。
A.IV-2 まず、すでに現行の司法試験に合格していても、改めて法科大学院を受験し入学することは可能です。
 しかし法科大学院に入り直さなくても、直接に大学院のドクターコースに入学する途もあります。現行司法試験に合格し、司法修習を終えた人が入学時に満24歳以上である場合には、神戸大学法学研究科教授会に申し出て、個別の資格審査を受け、これに合格すれば、マスターコースや法科大学院を修了していなくても、ドクターコース(法学研究科後期課程)への編入学試験を受験することができます。

http://www.law.kobe-u.ac.jp/grad/2004.html
  II. 法曹リカレントコース   ★ 新設 ★
現在、弁護士等の職業法曹は、ますます高度化・専門化する先端的な知識と能力を求められており、世界各国で職業法曹の「継続教育」について様々な制度が工夫されています。
 本研究科もこのような必要性に対応し、たとえば職業法曹の資格を有する人を受入れ、ビジネス・ローの諸科目について専門的な教育を行なうコースを新設しました。
 このコースには、弁護士等の他、一定の経験を有する司法書士など司法に関わる職業に就いている人々を受け入れます。

語学テストですか(^_^;)

http://www.law.kobe-u.ac.jp/grad/entrance_exam/OUSL_D.pdf
4 学力試験
(1)筆答試験
A 論文試験(研究者コースのみ)
専攻科目1科目
民法・商法・無体財産法・労働法・経済法・民事訴訟法・国際私法・国際取引法・国際経済法・
憲法行政法・租税法・刑法・法哲学・日本法史・西洋法史・英米法・中国法・ロシア法・
国際法法社会学・国際関係論・政治学・日本政治史・西洋政治史・政治過程論
※ 六法1冊(判例,解説付きのもの,書き込みのあるもの及び機器類等を除きます。)の持ち
込みを認めます。
B 外国語試験(研究者コース・高度専門職業人コース共通)
外国語1科目(英語,ドイツ語,フランス語,ロシア語,中国語のうちから選択)
※ 辞書1冊(機器類を除きます。)の持ち込みを認めます。
(2)口頭試験(研究者コース・高度専門職業人コース共通)
研究レポート及び研究計画書に基づいて行います。